【2026年10月~】労務に関する法改正まとめ

2026年(令和8年)10月1日から、労務に関する法改正がいくつか施行されます。

ただ、すべての会社にすべての改正が関係するわけではありません。このブログをご確認いただき、「うちは何をすればいいのか」が分かれば、準備はぐっと楽になります。

今回は、主な5つの改正を「どの会社に関係するか」という視点で整理しました。あわせて、愛媛県の最低賃金など、県内の会社様に特に関わる点も取り上げます。

1. まずは早見表で「自社に関係あるか」を確認!

2026年10月の法改正について、関係する会社・施行日・まずやることをまとめた早見表

「すべての会社」に関係するのは、カスハラ対策と最低賃金の2つです。そのほかは、パートの方がいる、社宅を貸しているなど、条件に当てはまる会社様だけが対象になります。

なお、愛媛県の最低賃金は10月1日ではなく11月1日からの改定です。時期を取り違えないようご注意ください。

2. カスハラ・就活セクハラ対策の義務化(すべての会社)

顧客や取引先からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を防ぐための措置が、規模を問わずすべての事業主の義務になります。従業員1人の会社も対象です。

カスハラとは、次の3つをすべて満たすものをいいます。電話やSNS上の言動も含まれます。

①顧客・取引先・施設利用者などの言動である
②業務の性質などに照らし、社会通念上許される範囲を超えている
③その結果、従業員の就業環境が害される

ポイントは、正当なクレームはカスハラではないという点です。会社に求められているのは、苦情を退けることではなく、従業員を一人で抱え込ませない仕組みづくりです。

国の指針では、会社が必ず講じるべき措置が示されています。大きく分けると次の5つです。

区分主な内容
方針の明確化・周知毅然と対応し従業員を守る方針を決め、対処の仕方(上司に指示を仰ぐ、一人で対応させない、警察へ通報する等)とあわせて周知する
相談体制の整備相談窓口を決めて周知し、担当者が適切に対応できるようにする
発生後の対応事実を確認し、被害を受けた従業員に配慮し、再発を防ぐ
悪質な事案への備え特に悪質なケースへの対処方針(出入禁止・警察への相談など)をあらかじめ決めておく
相談者の保護プライバシーを守り、相談したことを理由に不利益に扱わない旨を周知する

同じ日から、就職活動中の学生やインターンシップ生などへのセクハラ防止も義務になります(男女雇用機会均等法の改正)。面接やOB・OG訪問の場所・時間、連絡に使うSNSなどのルールを決めておくことが求められます。

罰則はありませんが、行政の助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表されることがあります。就業規則への規定追加もご検討ください。

3. パート・有期雇用のルール見直し(パート・契約社員がいる会社)

いわゆる「同一労働同一賃金」のルールが見直されます。実務で最初に対応が必要なのは、労働条件通知書(雇用契約書)の書き換えです。

パートや有期契約の方を雇うときは、これまでも「昇給・退職手当・賞与の有無」と「相談窓口」を書面で示す義務がありました。10月からは、これに「正社員との待遇の違いについて、会社に説明を求めることができる」旨が加わります。

見落としやすいのが、契約を更新するときも対象になる点です。10月以降に更新する方の契約書も、新しい様式に切り替えてください。明示を怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります。

あわせて「同一労働同一賃金ガイドライン」も改正され、どのような待遇差が不合理になり得るかが、より具体的に示されました。たとえば、次のような考え方が明記されています。

  • 家族手当:相応に継続して働くことが見込まれるパート・有期の方には、正社員と同じ手当を支給する
  • 住宅手当:正社員と同じように転居を伴う異動があるパート・有期の方には、正社員と同じ手当を支給する
  • 夏季・冬季休暇:パート・有期の方にも、正社員と同じ休暇を与える

このほか、賞与・退職手当・無事故手当・病気休職などについても記載が追加されています。待遇差を説明するときは、資料を使って口頭で説明するか、分かりやすい資料を渡す方法によることとされました。

「正社員にだけ出している手当」がある会社様は、その手当の目的を一度言葉にしてみることをおすすめします。目的をきちんと説明できるかどうかが、判断の分かれ目になります。

※派遣労働者についても、同様に明示事項の追加などが行われます。

4. 社会保険「106万円の壁」の撤廃(厚生年金の加入者が51人以上の会社)

パートの方が社会保険に加入する条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」(年収約106万円)の要件がなくなります。施行日は、令和8年9月11日公布の政令で10月1日と正式に決まりました。

対象は、厚生年金の加入者が51人以上の会社(特定適用事業所)と、労使合意で任意に加入している会社です。50人以下の会社は、今回は変わりません。

では、51人以上の会社で新たに加入する方が大勢出るかというと、実はそうではありません。愛媛県の最低賃金(1,033円)で週20時間働くと、月額は約89,500円となり、すでに8.8万円を超えているからです。

大切なのは、今後の判断基準が「週20時間以上かどうか」という時間だけになることです。シフトが増えて実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上となり、その後も続く見込みであれば、3か月目から加入が必要になります。パートの方の労働時間の管理を、これまで以上に丁寧に行ってください。

なお、家族の扶養に入れるかどうかの「130万円」の基準は、今回の改正とは別のものです。こちらは変わりません。

2027年(令和9年)10月からは、対象が厚生年金の加入者36人以上の会社へ広がります。新たに対象となる会社様向けの「保険料調整制度」については、前回の記事で詳しくご紹介しています。

5. 社宅・寮の「現物給与」の計算方法の変更(社宅・寮を貸している会社)

社宅や寮を貸している場合、その家賃相当額は「現物給与」として社会保険料の計算に含めます。この計算方法が、10月から大きく変わります。

社宅の現物給与の計算方法が、居室の畳数から住宅の総面積に変わることを示した図(愛媛県の単価による試算)

これまでは、居間や寝室など居室の畳数で計算していました。10月からは、玄関・台所・トイレ・浴室・廊下も含めた住宅の総面積(㎡)で計算します。

愛媛県の単価は、1畳あたり1,130円から、1㎡あたり500円に変わります。単価は下がりますが、計算に入る面積が広がるため、多くの社宅で金額が上がると見込まれます。

現物給与の額が変わることは「固定的賃金の変動」にあたります。標準報酬月額が2等級以上変わる方は、月額変更届の提出が必要になる場合があります。社宅の図面や賃貸借契約書で、総面積を早めにご確認ください。

※家賃の一部を従業員から徴収している場合は、計算した額から徴収額を差し引いた額が現物給与になります。健康保険組合に加入している会社様は、組合独自の定めがないかもご確認ください。

6. 最低賃金の改定(愛媛県は11月1日から1,093円)

愛媛県の最低賃金は、2026年11月1日から時間額1,093円になります(現行1,033円から60円の引上げ)。10月31日までは1,033円です。

基準になるのは給料の支払日ではなく、実際に働いた日です。月の途中で締める会社様は、11月1日以降に働いた分から新しい金額が必要になります。

月給制の方は、次の式で確認します。

月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 1,093円

1か月の平均所定労働時間必要な月給の目安
160時間174,880円以上
165時間180,345円以上
170時間185,810円以上
173時間189,089円以上

ここでいう月給には、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与などは含めません。基本給が低く手当で調整している会社様は、特に注意が必要です。

一部の製造業などには、別途「特定(産業別)最低賃金」が定められています。該当する業種の会社様は、愛媛労働局のホームページもあわせてご確認ください。

7. そのほかの改正

①化学物質を扱う作業場の「個人ばく露測定」
従業員一人ひとりが吸い込む化学物質の量を測る「個人ばく露測定」が、法律上の作業環境測定に位置付けられます。10月以降は、所定の講習を修了した作業環境測定士などが行う必要があります。塗装・洗浄・溶接などで化学物質を扱う製造業の会社様は、測定の委託先にご確認ください。

②個人事業主・フリーランスの方の国民年金
国民年金の第1号被保険者(自営業の方など)が1歳未満の子を育てている期間、保険料が免除される制度が始まります。免除期間も、将来の年金額には納付したものとして反映されます。


まとめ

10月の法改正は項目が多いものの、会社ごとに見れば、やるべきことは意外と絞られます。

すべての会社様に共通するのは、カスハラ対策の方針づくりと、11月1日からの最低賃金への対応です。パートの方がいる会社様は労働条件通知書の様式を、社宅を貸している会社様は社宅の総面積を、それぞれ確認するところから始めてみてください。

顧問先の皆様は、就業規則の見直しや労働条件通知書の新様式、社宅の現物給与の再計算など、どうぞお気軽に担当者までご相談ください。

新居浜では、太鼓祭りの季節が近づいてまいりました。✨
朝晩は冷え込む日も増えてきましたので、皆様どうぞ体調を崩されませんようお過ごしください。🍂


出典:厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」
厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
厚生労働省Webマガジン「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります」
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
日本年金機構「令和8年4月から現物給与の価額が改正されます」
愛媛労働局「愛媛の最低賃金」
中央労働災害防止協会「令和8年度からの個人ばく露測定に向けた体制づくり」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2026.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/20602.html
https://www.jisha.or.jp/service/chemicals/r8_kojin_bakuro_sokutei.html

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