2026年(令和8年)10月1日から、「保険料調整制度」がスタートしました。
パートなど短時間で働く従業員が新たに社会保険に加入する際、会社が保険料の一部を一時的に上乗せして負担することで、従業員の手取りの減少をやわらげる制度です。
さらに2027年(令和9年)10月からは、社会保険の適用拡大により、厚生年金の被保険者数が36〜50人の会社も新たにこの制度を利用できるようになります。
今回は、社長様・総務ご担当者様に押さえていただきたいポイントを整理します。
1. なぜこの制度ができたのか
パートの方が社会保険に加入すると、保険料の分だけ手取りが減ります。そのため、加入を避けようと勤務時間を減らす「就業調整」が起こりがちでした。
2027年10月以降、社会保険の適用拡大により、中小企業でも短時間労働者が段階的に加入対象となります。この制度は、新たに加入する方が就業調整をせずに働き続けられるよう設けられました。
2. 制度のしくみ

会社が、対象となる従業員の健康保険料・厚生年金保険料の一部を上乗せして負担します。その分、従業員の負担が軽くなります。
会社が上乗せした分は、いったん納付した後、3カ月後の保険料額から差し引く形で戻ってきます。そのため、最終的に会社が納める保険料は増えません。また、従業員の保険料が軽くなっても、将来受け取る年金額は減りません。
軽減できる期間は、制度の利用を申し出た月から通算3年間です。3年目は、軽減の割合が1〜2年目の半分になります。なお、賞与にかかる保険料は対象外です。
3. 対象となる会社

主に、次のいずれかに当てはまる事業所が対象です。
- 2026年10月1日以降に、労使合意により「任意特定適用事業所」となった事業所
- 2027年10月1日以降の適用拡大により、新たに「特定適用事業所」となった事業所
一方、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)となっている会社は対象外です。すでに51人以上の規模でパートの方が社会保険に加入している会社は、この制度を利用できません。
個人事業所の場合は、別途要件が定められています。
4. 対象となる従業員
次の2つをいずれも満たす方が対象です。
①短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入している
②標準報酬月額が12万6,000円以下である
ただし、次の方は対象外です。
- 70歳以上の方(健康保険料のみ対象となります)
- 複数の事業所で社会保険に加入している方
- 産前産後休業・育児休業等で保険料が免除されている方
5. 保険料の負担割合
負担割合は、従業員の標準報酬月額に応じて決まっています。報酬が低い方ほど、軽減の幅が大きくなるしくみです。
| 標準報酬月額 | 1〜2年目 (従業員:会社) | 3年目 (従業員:会社) |
|---|---|---|
| 〜88,000円 | 25:75 | 37.5:62.5 |
| 98,000円 | 30:70 | 40:60 |
| 104,000円 | 36:64 | 43:57 |
| 110,000円 | 41:59 | 45.5:54.5 |
| 118,000円 | 45:55 | 47.5:52.5 |
| 126,000円 | 48:52 | 49:51 |
通常は従業員と会社で50:50の折半です。表の会社側の割合には、後で戻ってくる上乗せ分が含まれています。
6. 利用を決める前に押さえたい注意点
①一部の従業員だけを選ぶことはできません
制度は事業所単位で適用されます。利用する場合は、要件を満たす従業員全員が対象になります。
②途中でやめることはできません
一度利用を始めると、会社の申出で取りやめることはできません。通算3年間、決められた上乗せ負担を続ける必要があります。
③さかのぼって利用することはできません
制度の利用開始月は、申出書が受け付けられた月です。申出期限は、対象となった日から2年を経過した日が属する月の前月までです。たとえば2027年10月に特定適用事業所となった場合は、2029年9月末までに申し出る必要があります。
④保険料を滞納すると、上乗せ分が戻りません
納付期限(翌月末)までに納めず、督促状の期限までにも納めなかった月は、その月の上乗せ分は還付されません。
このほか、上乗せ分が戻るまでの間は会社の立替えが続く点、給与から控除する保険料額を制度に合わせて変更する必要がある点(3年目にも割合が変わります)にもご注意ください。
7. 手続き
制度を利用する場合、事業主が「保険料調整開始申出書」を、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します(郵送または窓口持参、添付書類なし)。
また、軽減額の計算に影響するため、資格取得届・資格喪失届・月額変更届などは、これまで以上に迅速・正確な提出が求められます。
まとめ
保険料調整制度は、会社の最終的な保険料負担を増やさずに、パート従業員の手取りの減少をやわらげられる制度です。人手不足のなか、「社会保険に入ると手取りが減るから、勤務時間を減らしたい」という声への有効な選択肢になり得ます。
一方で、全員適用・途中でやめられない・申出期限があるなど、事前に判断しておくべき点も多い制度です。特に2027年10月に対象となる36〜50人規模の会社様は、適用拡大への準備とあわせて、制度を利用するかどうかを早めにご検討ください。
顧問先の皆様は、自社が対象になるか、利用した場合の影響はどうかなど、どうぞお気軽に担当者までご相談ください。
朝夕の風に、秋の深まりを感じる季節となりました。
寒暖差の大きい時期ですので、皆様どうぞご自愛のうえお過ごしください。🍁
出典:日本年金機構「保険料調整制度」(2026年9月11日更新)
全国健康保険協会(協会けんぽ)「保険料調整制度について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/gaiyo.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/jigyosho.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/hihokensha.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hokenryochosei/kaishi.html
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/001/index.html

