2027年(令和9年)1月から、療養・育児・介護と仕事を両立するために働き方を調整した被保険者を対象に、標準報酬月額を早く見直せる特例制度が始まります。
今回の柱は「タイムラグの解消」です。給与が下がってから保険料に反映されるまでの期間を、できるだけ短くする制度です。
その中でも、実務担当者の方が押さえておきたいポイントを整理します。
1. なぜこの制度ができたのか
標準報酬月額は、通常、算定基礎届(定時決定)や月額変更届(随時改定)によって見直されます。
随時改定は3か月分の報酬実績を確認してから改定するしくみです。そのため、実際に給与が下がっていても、しばらくは従前の高い標準報酬月額のまま保険料を負担し続けることになります。
今回の特例は、療養・育児・介護のために働き方を調整した方について、このタイムラグを解消するために設けられました。厚生労働省が令和8年7月31日付で通知を発出しています。
2. 対象となる方の要件
健康保険・厚生年金保険の被保険者、および厚生年金保険の70歳以上被用者のうち、次の3つをすべて満たす方が対象です。
①療養・育児・介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意の下で、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制などの就労調整をしている
②その就労調整により報酬が急減し、標準報酬月額が2等級以上下がり、その状態が3か月以上続く見込みがある
③特例による改定を行うことについて、本人が書面で同意している
療養には、本人の傷病の治療等だけでなく、家族の傷病に伴う看護等も含まれます。育児は小学校就学前の子の養育、介護は介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定を受けた家族の介護が対象です。
3. 通常の随時改定との違い
通常の随時改定は、報酬が変動した月から3か月間の平均をもとに、4か月目から標準報酬月額を改定します。
今回の特例では、報酬が減少した初月に受けた報酬の総額を基礎として、その翌月から標準報酬月額を改定できます。固定的賃金の変動があったかどうかは問われません。
実務のポイント
1か月分で判断するのは、あくまで「改定額の算定基礎」です。改定された標準報酬月額そのものは1か月で終わりません。次の定時決定や随時改定、あるいは後述する回復時の増額改定まで継続します。
4. 支払基礎日数の数え方が通常と異なります
この制度で最も注意したいのが、支払基礎日数の取扱いです。
通知では、就労調整により勤務しなかった日について、所定労働日数に変更がなく、かつ使用関係が継続しているときは、報酬の支払の有無を問わず支払基礎日数として取り扱うこととされています。
そのうえで、報酬減となった初月の支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)となる場合に、その月が特例の対象外となります。
5. 対象外となるケース
要件を満たしていても、次の場合は特例の対象になりません。
- 報酬減となった初月に、全期間を通じて勤務せず、報酬が一切支払われなかった場合
- 報酬減となった初月の翌月に被保険者資格を喪失する場合(翌月の保険料が賦課されないため)
- 被保険者期間が、報酬減となった初月を含めて3か月未満である場合
6. 保険料以外への影響にも注意
標準報酬月額が下がれば、毎月の社会保険料負担は軽くなります。
一方で、標準報酬月額は傷病手当金や出産手当金の支給額、将来受け取る年金額の計算基礎にもなっています。通知でも、これらの影響について対象者に十分説明したうえで、あらかじめ同意を得ることが求められています。
要件③の「書面による同意」は、単なる形式ではありません。給付面の不利益を理解いただいたうえでの同意である点を、ぜひ押さえてください。
7. 働き方が元に戻ったときの届出も忘れずに
療養・育児・介護は、状況が改善して通常の働き方に戻ることもあります。
就労調整が終了して報酬が増加し、特例改定後の標準報酬月額と比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかに届出を行い、報酬増となった初月の報酬総額で改定します。
8. 手続きと書類保存
事業主が「被保険者報酬月額変更届(特例改定用)」に「申立書兼同意書」を添えて、日本年金機構の事務センター(または年金事務所)へ提出します。健康保険組合が管掌する場合は、同時に当該健康保険組合へも提出が必要です。
申立書には、健康保険と厚生年金保険の双方で同時に特例改定の手続を行う旨のチェック欄が設けられています。チェックがない場合は返戻されますので、記入漏れにご注意ください。
また、事業主は届出内容が事実であることを確認できる書類を、届出日から2年間保存する必要があります。出勤簿、賃金台帳、療養の事実が分かる医師の診断書、子の年齢を証明する書類、要介護状態・要支援状態であることを証明する書類などが該当します。
なお、特例改定を行った後も、定時決定は通常どおり必要です。ただし7月・8月・9月に随時改定または特例改定が行われる場合は、通常の定時決定と同様、その年の定時決定の対象外となります。
まとめ
今回の特例制度は、療養・育児・介護と仕事の両立を後押しする一方、届出のタイミングや給付面への影響など、実務上気をつけたい点も多い制度です。
特に押さえたいのが支払基礎日数の取扱いです。減額時は就労調整で勤務しなかった日も日数に含める一方、回復時の増額改定では報酬のなかった日を含めません。通常の随時改定とも、また制度内でも扱いが分かれる点が、最も混同しやすいポイントといえます。
2026年も8月を迎え、本格的に厳しい暑さとなりました。
7月28日に発生した熊本地震では、今なお多くの方が猛暑の中で避難生活を続けておられます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早く穏やかな日常が戻りますようお祈りいたします。
愛媛でも危険な暑さの日が続いております。皆様もどうかご自愛のうえ、お過ごしください。🎐🙏
出典:厚生労働省「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について」(令和8年7月31日 保保発0731第4号・年年発0731第1号・年管管発0731第7号)

