【2028年義務化】50人未満もストレスチェックが必須に

ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした仕組みです。労働者が自身のストレス状態を確認し、高ストレスと判定された場合は医師による面接指導につなげることができます。

ストレスチェックは、2015年(平成27年)から労働安全衛生法により、事業者への実施が義務付けられています。ただし長らく、労働者数50人未満の事業場は「当分の間、努力義務」とされており、実施していない小規模事業場も多い状況でした。


⚠ 大きな法改正のお知らせ(2025年5月公布)

2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで「努力義務」とされていた小規模事業場にも、ストレスチェックの実施が義務付けられることになりました。

これまで「やらなくていい」と思っていた経営者・事業主の皆様も、今後は対応が必要です。


小規模事業場向けの支援制度

「うちは人も少ないし、どうすればいいか分からない…」という事業主様もご安心ください。国の支援制度が充実しています。

産業保健総合支援センター(47都道府県に設置)では、ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策についての相談対応や、事業場への訪問による制度導入支援等の各種サービスを無料で提供しています。

また、「ストレスチェック制度サポートダイヤル」(0570-031050)では、専門スタッフが導入・実施に関する相談に対応しています(平日10時〜17時)。

さらに、外部委託せずに自社内で実施する場合のプログラム(厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム)が無料で配布されています。

ただし、令和7年12月16日以前にダウンロードした旧プログラム(バージョン3)は令和8年3月29日以降に起動できなくなるため、新プログラム(バージョン4)への更新が必要です。


事業主として気をつけたいポイント

  • 実施の義務化と「やりっぱなし」は別。検査をするだけでなく、結果を職場改善に活かすことが制度の趣旨です。
  • 労働者の受検を強制することはできません。本人の同意なく結果を入手・利用することは禁じられています。
  • 面接指導の申出を理由とした不利益取扱いも禁止されています。
  • 小規模事業場は義務化に向けて今から体制を整えておくことをお勧めします。実施者の確保(産業医契約など)には時間がかかる場合があります。

【参考】


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