令和7年12月1日から、愛媛県内すべての労働者に適用される最低賃金が改正されます。
(時間額)956円 → (時間額)1,033円 ※前年度より77円上昇
※精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。
※賃金計算期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
○ 詳細は、厚生労働省HPにてご確認下さい。
令和7年12月1日から、愛媛県内すべての労働者に適用される最低賃金が改正されます。
(時間額)956円 → (時間額)1,033円 ※前年度より77円上昇
※精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。
※賃金計算期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
○ 詳細は、厚生労働省HPにてご確認下さい。