令和5年10月6日、愛媛県内すべての労働者に適用される最低賃金が改正されます。
853円/時間 ⇒ 897円/時間
※精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。
※賃金計算期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日(10/6)以降は改定後の最低賃金額(897円)以上の賃金を支払う必要があります。
○ 詳細は、厚生労働省HPにてご確認下さい。
令和5年10月6日、愛媛県内すべての労働者に適用される最低賃金が改正されます。
853円/時間 ⇒ 897円/時間
※精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。
※賃金計算期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日(10/6)以降は改定後の最低賃金額(897円)以上の賃金を支払う必要があります。
○ 詳細は、厚生労働省HPにてご確認下さい。